健康保険で高額医療費を支払った時は、どうなんでしょう?高額医療費の支払いって大変ですよね。でも、病気や怪我で医療機関にかかり、自己負担で支払った医療費(保険対象外の差額ベッド代や入院時の食事代、歯科の自由診療などを除いた一部負担金)が限度額を超えた場合には、申請するとその超えた分を健康保険から支給を受ける事が出来るんです。一般の収入の方の場合は、三回目まで80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は越えた分の1%を加算)で、四回目以降は44,400円となり、上位所得者は三回目までは150,000円(医療費が500,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算する)で、四回目以降は83,400円となっているんです。又、地方税非課税所帯は三回目までは35,400円で、四回目からは24,600円となっているんです。
原則としては、一ヵ月の自己負担額が限度額を超えた時や、同一所帯で自己負担合算金額が限度額を超えた場合、高額療養費の支給を四回以上受けた場合は、限度額が変わる事が、健康保険の高額医療費支給の注意点となっているんです。高額医療費については、一旦自分で支払を行ってから申請をして還付を受ける場合と、受領委任払い(医療機関が限られます)で直接医療機関に支払われる場合があるので、いろいろと調べておく必要があるようですね。又、高額医療費は申請してから確認等の処理があり、支給までに三ヵ月程度かかるようです。この為、高額医療費の還付を受けるまで家計が厳しい状態になる事も考えられるんですが、このような場合には、高額医療費貸付制度などの一時的に高額医療費自己負担分の8割程度まで無利子で融資が受けられる制度があるので、利用されても良いですね。高額医療費は支払わない状況が一番望ましい事なんですが、やむを得ない場合もでてきますよね。おりを見て調べておくのも良いかもしれませんね。
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健康保険って、退職した場合はどうすれば良いんでしょう?チョッと気になりますよね。ですが、退職した場合の健康保険の加入については、いろいろな方法があるんです。退職した場合には、原則として、健康保険の資格は翌日に無くなってしまいますが、退職時に再就職するかしないかによって対応が違ってくるんですね。再就職した場合は、勿論就職先の健康保険に加入する事になるので、健康保険組合、又は、政府管掌健康組合に入る事で健康保険の継続が出来ます。なので、ここでは、退職時に再就職をしない対応について、簡単にお話をしていきますね。
・先ず自分で健康保険に加入する場合には、次の方法があるんです。
1.健康保険の任意継続なんですが、これは、二年間を限度として、退職前の健康保険に任意で継続して加入する事が出来るんですね。ですが、健康保険料の企業負担分は無くなるので、上限は有るんですが保険料は約倍額になるんです。この任意継続は二年間のみなので二年を過ぎた場合は、国民健康保険に加入する事になるんですね。
2.国民健康保険への加入ですが、これは、国民健康保険に入る事で、健康保険に加入する事になります。これには、後期高齢者保険も含まれるんです。
3.特定退職被保険加入は、数は少ないんですが、健康保険組合の中には、75歳まで健康保険に継続して加入出来る健康保険があるんです。
・又、家族の扶養者になる場合なんですが、これは、家族の扶養者になる事で、家族の被扶養者としての健康保険を受ける事が出来るんです。ですが、雇用保険の基本給付を受けている期間は扶養者になれないので、国民健康保険などに加入する必要があるんですね。以上のように退職時の健康保険の加入対応については、様々な方法が有るので、どうするかは充分に考えていく必要がありますね。
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健康保険の被扶養者異動届って、ご存知でしょうか?健康保険の被扶養者になる為には、被保険者に扶養されている為の条件を満たしている事が認められなければ、健康保険の”被扶養者”になる事が出来ないんですよね。で、この健康保険の”被扶養者”の認定を受ける為には、5日以内に、”健康保険被扶養者異動届”を健康保険組合に提出する必要があるんですね。この健康保険被扶養者異動届は、被扶養者になる場合も被扶養者から外れる場合も提出する必要があるようです。
先ず、健康保険の被扶養者になる為の条件としては、次のような事が挙げられます。
・その家族が、健康保険法に定める被扶養者の範囲である事。
・被保険者が、その家族を扶養せざるを得ない理由がある事。
・被保険者が、その家族を継続的に主として扶養している事実がある事。つまり、その家族の生活費の殆どを主として負担している事。
・被保険者には、継続的にその家族を養う経済的扶養能力がある事。
・扶養者となる家族のそれぞれの年収は、被保険者の年収の1/2未満である事。
と、このような条件になっているんですね。この扶養の範囲から外れた(入った)場合には、5日以内に”健康保険被扶養者異動届”を健康保険組合に提出する必要があるんです。この、被扶養者の条件は、原則として同居となるんですが、子供が遠隔地での就学の場合や単身赴任の場合もあるので、一定の範囲の家族については別居でも良い事になっているようですね。ですが、特に注意が必要なのは、年収が被保険者の1/2未満である事と、子供のアルバイトの収入が仕送りの額を超えない事等が挙げられるようです。
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