障害者年金には等級と資格があるんです。先ず、等級なんですが、一級と二級とに分けられているんですね。一級の方は、上半身の機能に障害が有る方、下半身の機能に障害が有る方、そして、立ち上がっていられない方や座っている事が出来ないほどの障害を持っている方、そして、長期的に安静にしていなければいけないと言われている方、などの条件があるんです。又、二級では、言葉や言語機能に障害がある方、上半身や下半身に障害がある方、歩く事が出来ないほどの障害がある方、そして他にも、身体の機能に障害が有って、安静が必要であったり、日常生活が普通に送れないといった障害の有る方が対象になっているんです。
次に、障害者年金の受給資格なんですが、年金に加入している時の病気やケガで障害が残ってしまい働けなくなってしまったり、日常生活を送るのが難しい場合にもらえるんですね。具体的にはどのような病気やケガで障害者年金の資格が有るかと言うと、目や耳が不自由になった、心臓や肝臓などの臓器に疾患がある、精神障害になっている方、難病やガンにかかっている方、糖尿病や高血圧になっている方といった事があげられるんです。障害者年金を受給する為の資格としては、初診の時点で年金に入っている方で、保険料を決められた期間払っている方、障害の等級に当てはまっている方、65歳までに年金を請求するという条件があるようです。ところで、障害者年金はいつまで受給資格が有るのかと言うと、障害者等級に該当していれば受給可能で、収入や所得が有った場合でも、もらえるようですね。
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