障害者年金の手続きの方法としては、国民年金の第1号被保険者が本人で、病気やケガをしてしまい障害者になってしまった場合で、国民年金法で決められている一級か二級の障害の等級に当てはまった時に、障害者年金を受け取る事が出来るんですよね。20歳になる前に、年金加入前に障害者になってしまった場合でも、20歳になってから障害者年金を受け取る事が可能なようです。障害者年金の手続きに必要なものとして、戸籍謄本と世帯全員の住民票、障害が有るという事を書いた医師の診断書、そして、病歴申立書や印鑑などが有るんです。そして、社会保険事務所へ行って手続きをするんです。社会保険事務所へ行く前に、もう一度障害者年金の手続きに必要な事や持ち物を確認してから行くと良いですね。
社会保険労務士に頼むと障害者年金手続きの代行を行ってくれる所もあるので、本人で手続きをしなければいけない場合には、社会保険労務士に依頼するという方法もあるんですよね。分からない場合には、社会保険事務所へ問い合わせをすると、持っていくものや手続きに必要なもの等を教えて頂ける事でしょう。障害者年金の手続きをする前に、自分が該当しているのかどうかをあらかじめ確認した上で、手続きの為に社会保険事務所へ行くと二度手間にならずにスムーズに手続きをする事が出来ます。詳しい事は、各都道府県の社会保険事務所に確認してみると良いですね。
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